大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)329 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士庄司進一郎の上告理由は別紙のとおりである。

論旨は、原判決に理由齟齬があり、その事実認定は経験則に反する旨を主張する

のであるが、要するに、原審の専権に属する証拠の取捨、事実認定を非難するに過

ぎない。上告理由第二点で憲法二九条違反を主張するのであるが、農地のいわゆる

遡及買収は憲法二九条に反するものではなく(昭和三三年四月二五日第二小法廷判

決、民事判例集一二巻六号九一二頁)、また、和解の結果上告人が耕作することに

なつた農地についても、原判決認定の事情のもとでは遡及買収を違法とすべき理由

はない。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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